私は、以下の駐輪利用細則を厳守し、万一違背した場合は直ちに移動撤去することを約諾致します。

《 駐輪利用細則 》

  1. 駐輪に際して、使用者の責任と負担にて適正に管理し、万一当該建物付帯設備(放置によるサビ等で床面など汚損した場合等を含む)及び第三者に損害が生じた場合は直ちに使用者はその負担において原状回復すると共に、第三者の損害を与えた場合は損害賠償の責任を負う事を約諾した。
  2. 駐輪に際して指定された駐輪場所があるときは、決められた位置に駐輪するものとし、指定された場所以外には理由の如何問わず駐輪しないこと。
  3. 駐輪申し込みに際して、貸主又は管理会社承諾の後、指定の駐輪許可シールを貼付すること。
  4. 駐輪利用の車両が整備不良となり、運行が不可能となった場合はその確定日より2週間以内に使用者の責任と負担にて適正に撤去処分する。
  5. 当該駐輪場は貸主及び管理会社が常時看守出来ない為、当該駐輪車両に如何なる損害がある場合も、原因の如何問わず貸主及び管理会社はその責めを負わない事を使用者は認諾した。
  6. 使用者は当該貸室を解約する場合は、その責任と負担にて解約日までに本駐輪場の車両の移動・撤去する事を合わせて確認した。
    (違背した場合、使用者は残置処分費用2万円+税を負担する)